労働法(個別的労働法)_ワークライフバランス/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数1,030
ダウンロード数0
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.ワークライフバランスとは
    ワークライフバランスとは「仕事と生活の調和」を目指す理論であり、法律上の定義はないが、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会の環境を整えるという、範囲の広い概念である。
    我が国でワークライフバランスが提唱されるに至った背景としては、女性の労働率の上昇、少子高齢社会への対応、私生活を重視するという価値意識の高まり、労働者の健康の確保と労災の防止、などがあげられる。

    2.労働法における関連規定
    ワークライフバランスについて、労働法分野をはじめとし、次のような関連規定をあげることができる。

    (1)労働契約法
    3条3項において、労働契約はワークライフバランスへ配慮したものとすべきとしている。
    解釈指針としては重要であるものの、具体的な法的効果は不明瞭なものである。

    (2)産前産後休業
    労働基準法65条以下では、女性の①産前の休業請求、②産後の原則就業禁止が定められており、さらに同法19条では③解雇禁止期間の規定がおかれている。これらの規定による休業を有給とすることは義務付けられていないが、健康保険からの出産育児一時金の支給措置がとられている。
    労働...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。