倒産処理法破産法_雇用契約と使用者の破産/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <(1)Bが有する未払給与債権の取り扱いについて>
    未払給与債権は、その発生時期によって破産手続における取扱いが異なる。
    破産手続開始前に賃金債権の未払いがある場合は、破産手続開始前の原因に基づくものであることから、未払給与債権が一般の先取特権(民法306条2号・308条)によって担保される。これは、破産手続による配当を優先的に受けられる優先的破産債権であり、労働者やその家族の生活維持が考慮されたものである(98条1項)。さらに、破産手続開始前3ヶ月間の給与債権は、破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けることができる財団債権とされている(149条1項、151条)。
    破産手続開始のときから解約されるときまでの雇用契約に基づく労働に対する未払給与債権については、財団債権となる(148条1項8号)。
    未払給与債権の権利行使については、優先的破産債権者である労働者は、債権の額および原因、ならびに優先的破産債権である旨(111条1項1号・2号)を裁判所に届出し、破産手続に参加することとなる(103条1項)。

    <(2)解雇の法律構成と、破産手続開始後に雇用契約が終了するまで労務に従事してい...

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