知的財産法_特許出願意義と明細書の添付義務/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.特許出願の意義
     特許法は発明を保護するものであると同時に、産業の発展を目的とするものである。
    特許権は、特許発明を保護する排他的独占権である(68条)。排他的独占権には、同一性が認められる限り効力の及ぶとする絶対的なものと、同一性が認められようとも他人が独自に創作したものであれば効力が及ばないとする相対的なものがあるが、特許権は前者に該当する。そのため、他者の発明が特許権侵害にあたるか否かを明確にしなければならない。そこで、特許権は出願によって特許庁に登録されることにより発生し(66条1項)、その内容を公示する制度が採用されている。他者は公示により同一の発明をすることがないよう努めることができ、さらには既存の発明とは異なる発明を目指すという産業の発展を期待することもできる。
    これらより、特許権の対象であり無体物である発明について、どのように権利範囲を特定するかが重要と考えられる。

    2.明細書の添付を義務づける理由
    明細書の添付を義務づける理由は、特許権の権利範囲を明確にすることにあり、明細書には次のような役割があると考えられる。

    (1)発明を他人が理解しうるよう明確にするため...

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