商法_総論・総則_商号権/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     商人が営業上自己をあらわす名称である商号には、商人にとっての名声や信用を示し維持する役割、顧客吸引力による商人にとっての無形の価値、一般公衆が商号を信頼し取引関係に入ることなど、重要な意義がある。商号には商号自由主義が採られているが、他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止(12条1項)という例外があり、これによる侵害に対して停止または予防を請求できる(同2項)とされている。また、登記については、個人商人は任意であり(11条2項)、会社の場合には必須である(会社法911条)。設問においては、個人商人Aによる商号使用差止請求の可否(12条1項・2項)が問題になると考えられる。

    2.商号権
    商号権の性質については主な学説に争いがあり、a人格権説、b財産権説、c登記前は人格権であり登記後は財産権または財産権的性質を持った人格権とする説、d登記の前後を問わず人格権・財産権双方の性質を持つとする説(多数説)がある。商号は商人にとっての名声・信用を意味すること、その信用が経済的価値を有すること、商号権が登記の有無にかかわらず保護されること、などから、商号権は商人の名称として氏名権...

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