文字数:2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
参考文献は文末です。
1.問題の所在
本問には、大きく3つの問題があると考えられる。
①ファクス送信によって文書の写しを相手方の元で印刷させたものは、文書偽造の客体にあたるか。
②単体では偽造とはいいがたいお粗末な免許証の外観を、イメージスキャナーで読み取らせた映像によって本物と誤信させた場合、偽造文書の客体となり、行使といえるか。
③罪数。
次項より、それぞれにわけて検討する。
2.ファクスを利用した文書偽造と偽造文書の行使文書の性質上、他人名義の冒用を許さない文書を他人名義で作成することは、偽造である。ローン申込書や取引契約書等は、およそ他人名義冒用により作成することが許されないものであるから、偽造文書となる。
コピーが文書にあたるかについて、公文書偽造の事案で判例は、文書の公共的信用を保護法益とし、写しであっても原本と同一の意識内容、社会的機能と信用性が認められれば、公文書偽造罪の客体となりうるとした(最判s51.4.30刑集30-3-453)。コピーが社会的に重要な機能を持つことから文書に含まれると、積極的に解する立場である。
さらに、ファクスを利用した事例につき判例は、機械的方法で真正な原本文書を...