刑法総論_胎児性傷害/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
    傷害罪(204条以下)の客体は「人」である。胎児の段階で傷害を負い、その傷害が出生後にも影響した場合には、傷害罪が成立するであろうか。そして、胎児に関する規定は堕胎罪(212条以下)にあるが、胎児への傷害等についての規定ではない。傷害罪が成立する見解をとるならば、実行行為の際には客体が胎児であり、人ではないことをどのように評価することになるであろうか。
    2.傷害罪および人の始期について
    傷害罪は、人の生理的機能を害する罪である。これは有形力による場合に限られず、毒物により中毒を起こさせる(大判M41.2.25刑録14-134)、性病を罹患させる(最判S27.6.6刑集6-6-795)、騒音により慢性頭痛症等を発症させる(最判H17.3.29刑集59-2-54)、嫌がらせによりPTSDに陥らせる(富山地判H13.4.19判タ858-272)、等の場合にも成立が認められている。
    傷害罪の対象となる人には、前述のとおり胎児は含まれず、人の始期は胎児が分娩によって母体から外界に一部露出した時点であるとされている(大藩T8.12.13刑集25-1367)。
    通説もこの一部露出説を...

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