中央大学 通信課程 【保険法・海商法】合格レポート (海商法は、いかなる船舶に適用されるか)

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    中央大学 通信課程
    【保険法・海商法】合格レポート

    〈問題〉いわゆる海商法は、いかなる船舶に適用されるか。以下の点に注意しながら論じなさい。

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    【保険法・海商法】合格レポート

    〈設題〉いわゆる海商法は、いかなる船舶に適用されるか。以下の点に注意しながら論じなさい。

    ※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

    はじめに、日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などを加えて総称する用語として用いられる。わが国の商法第4編は7章から構成されている。すなわち船舶および船舶所有者(第ユ章),船員(第2章),運送(第3章),海損(第4章),海難救助(第5章),保険(第6章),船舶債権者(第7章)である。
    これらの規定は,海上企業の主体の組織に関するもの,海上企業そのもの,つまり海上運送に関するもの,および海上危険を超克するための対策に関するものの三つの柱より成っている。
    しかして船舶先取特権および船舶抵当権などの船舶債権について詳細な規定があること,あるいは海上企業の主体の組織について,別段の規定を設けている点などは,まったく海上企業の特異性にもとつく著しい特色といわなければな...

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