領海における無害通航権について、「無害」の意味に焦点をあて、関連する判例にも言及した上で論ぜよ。
海洋の国際法秩序は、近世初頭以来、長い時間をかけて慣習法として形成されてきた。
国際海洋法条約は1958年の海洋法に関する4つの条約を全面的に再構成し、かつ深海
海底、排他的経済水域、国際海峡、群島水域などの海洋法の新たな制度について規定して
いる。従来の領海、公海、大陸の制度についても一部修正を加えられている。
国家領域は、内水と領海を合わせて領水と称され位置付けられている。内水に対しては
もちろん領海には沿岸国の主権が及ぶ。さらに、沿岸国の主権は領海の上空および領海の
海底とその下にも及ぶ。ただし、領海に対する沿岸国の主権は国際海洋法条約および国際
法の他の諸規定にしたがって行使されなければならない。(国連海洋法条約2条)
このような沿岸国の主権に対する国際法上の制約の一つが無害通航の許容である。
無害通航(innocent passage )にいう「通航」とは、領海内の単純な通過、港湾など内水
への出入、または、内水の外にある停泊地や港湾施設に立ち寄るための領海の通航をいう。
この通航は、停船することなく迅速に行われなければならない。ただし、停船と錨泊は、
通航に通常付随す...