慶應通信合格レポート
課題:監査等委員会設置会社
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※添削内容に従って内容を変更しております。
新・会社法(J)
はじめに
監査等委員会設置会社とは監査等委員会を置く株式会社のことをいう(会社法2条11号の2、以下、法名省略)。監査等委員会である取締役は、3人以上でその過半数は社外取締役でなければならな(法331条6項)く、監査等委員会設置会社にするか否かは、株式会社がその定款の定めによって選択することができる(法326条2項)。
監査等委員会設置会社の法制度については、取締役会設置会社であり、取締役の構成は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役が存在し、監査等委員である取締役は3人以上、その過半数は社外取締役でなければならない(法331条6項6号)。
また、株主総会において、監査等委員である取締役とその他の取締役と区分して選任する必要がある(法329条2項)。また、監査等委員会設置会社には会計監査人を置かねばならなく(法327条5項)、監査役もおかなければならない(法327条4項)。
任期については、監査等委員である取締役は2年、その他の取締役は1年であり、定款の定めをもって監査等委員である取締役の任期を短縮することはできない(法332条3項、4項)。
独任制について...