慶應通信合格レポート
課題:詐害行為取消権
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債権総論
第1章:はじめに
詐害行為取消権とは、民法424条1項によると、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる」ことを言う。
一般債権者(担保を取っていない債権者)¹の債権を実現する原資になるべき債務者の財産の総体を、「責任財産」と言うが、一般債権者が、自分の債権の実現性を確保するために、債務者の持っている債権の行使等に干渉できる制度²を一般的には責任財産の保全と言い、強制執行の準備をするための制度が、債権者代位権と詐害行為取消権に当たる。
詐害行為取消権の成立要件は、①取消しの対象となっている債務者の行為が債権者を害する行為(詐害行為)であること(客観的要件)³と、②債務者および受益者・転得者が債権を害する事実を知っていたこと(主観的要件)⁴の大きく分けて2つがある。
客観的要件は、424条2項に該当する。離婚に伴う財産分与など、財産関係の問題が出てくるが⁵、判例は、財産分与の形を借りた不相当な財産処分でなければ、詐害行為にはならない(最判昭58・12・19民集37巻10号1532頁)としている。
その反面、主観的要件...