慶應通信合格レポート
課題:就業規則における不利益変更
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労働法( J )
就業規則における不利益変更
はじめに
労働契約とは、労働条件を決定する形式的根拠とされており、労働条件の多くは、就業規則や労働協約などの規定によって決定される。就業規則などの規定が労働契約の最低限を規律し、または、その内容になることを意味している。就業規則などは、使用者と労働者を拘束し、個々の労働者の勤務場所や具体的な業務内容などは、労働条件を個別の合意によって、定めるしかない(労契法6条)のである。
就業規則は、労働条件や服務規律などの事項について使用者が定める規律であり、就業規則を作成して届けることが、使用者の義務として課されている(労基法89条)。作成にあたっては、意見を聴かなければいけないが、その同意を得る必要はない(労基法90条)とされている。
就業規則が制定され、それを下回る労働契約は無効である。また、無効の場合、就業規則の定めが適用される。これも、強行法規やその事業場の労働協約の定める基準に反してはならない(労基法92条、労契法13条)。さらに、主導権・最終的な決定権を持つとされているのは、使用者である。就業規則の作成による労働条件の決定は、法律...