聖徳大学の社会保障論Ⅱ、第2課題のレポートです。
B評価ですが、細かな講評付きですので、それを踏まえて参考にしていただければ幸いです。
・課題内容
(1)児童扶養手当の沿革と目的について、児童手当のそれらと比較しながら論じなさい。(800字程度)
(2)生活困窮者自立支援法の趣旨と概要について、3段階のセーフティネットがなんであるかを明示しながら、説明しなさい。(800字程度)
・評価と講評
【B】第1、2設題ともに、問の内容を理解したうえで調べ、説明をすることができています。
第1設題については、児童扶養手当の「沿革」の説明が不十分です。法の制定年や施行年、また、大きな改正があった年とその内容の説明が必要です(例えば、父子家庭が手当の対象となった年の説明があった方が良いと思います)。
第2設題については、生活困窮者自立支援法の「趣旨」に該当する内容として、法の目的を明確に示す必要があります。レポート内では目的を「生活困窮者の自立の促進を図ること」と記されていますが、「生活困窮者に必要な支援を行う」ことも目的に含まれることを記してください。
また、「概要」と関連して、本法の制定及び施行年を記す必要があります。なお、本法に基づき行われている各事業の説明が加わると尚良いと思います。
※丸写しはせず、参考程度にご利用ください。
第2課題 第1設題
(1)児童手当法第一条には「児童を養育しているものに児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」と記されている。つまり児童手当の目的は大きく2つ、①所得保障施策としての「家庭等における生活の安定」と、②児童福祉施策としての「児童の健やかな成長」である。そのため、支給対象もいくつかの要件や所得制限はあるものの、「15才到達後最初の3月31日までの児童を養育している父母等」と、比較的幅広く支給されるものとなっている。
1972年、児童手当制度は経済的困窮の原因となる多子に対し国家が援助する目的で始まった。当初の支給対象は「義務教育終了前の第3子以降」であり、所得制限もあったため、現在よりも救貧施策の性格が強かった。その後1985年頃から児童を将来の社会を担う「社会の子」と考える風潮が広がり、少しずつ支給の対象を広げながら現在に至った。
それに対し、児童扶養手当法第一条には「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童に...