民法2(物権)第2課題,第二課題

閲覧数1,652
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員880円 | 非会員1,056円

    資料紹介

    評価Aです。
    次の概念について、それぞれ300 字程度で説明しなさい。
    (1)留置権における「物と債権の牽連性」
    (2)動産売買先取特権
    (3)流質契約
    (4)抵当権の及ぶ目的物の範囲
    (5)所有権留保

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    (1)留置権における「物と債権の牽連性」
    留置権を適法に行使するには、被担保債権が留置する物に関して生じた債権でなければならない(295条1項)。このような被担保債権と留置物の関係性を「物と債権の牽連性」という。牽連性の具体的な基準について明文の規定はないが、判例・通説で一定の基準が示されている。物の瑕疵による損害賠償請求権、物に加えた必要費や有益費の償還請求権(665条・649条)など、債権が物自体から発生した場合に牽連性が認められる。建物買取請求権(借地借家法13条・14条)の場合には敷地についても留置権の効力が及ぶ(大判昭18・2・18民集22巻91頁等)。また、債権が物の返還請求権と同一の法律関係または同一の生活関係から生じた場合にも牽連性が認められる。物の修理代金債権と返還請求権や、売買契約の取り消しにおける代金返還請求権と目的物返還請求権、傘の取り違えなどによるお互いの傘の返還請求権など、これらのような関係性に牽連性が認められる。

    (2)動産売買先取特権
      先取特権とは、債権者が他の債権者に優先して債務者の財産から弁済を受けることができる法定の権利である(303条)。「...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。