A評価でした。
(1)①課税要件明確主義について説明しなさい。
②法人税法 132 条 1 項は、「法人税のふたんを不当に減少させる結果となると認めら
れる」邦人の行為または計算を否認する事を認めている。この規定は、課税要件明確主義
に照らして、どのように評価すべきか。
(2)所得税法 45 条 1 項 7 号は、居住者が支払った罰金、科料及び過料について、必要経
費に算入しないこととしている。この規定について説明しなさい。
(1)①について
課税要件明確主義とは、一般に、国会の制定する法律またはその委任に基づく政令や省
令において、納税義務者、課税物件、帰属、課税標準、税率等の課税要件や租税の賦課・
徴収手続を進める場合には、その定めはなるべく一義的で明確でなければならないとする
要請をいい、これは憲法 84 条の租税法律主義の内容である課税要件法定主義から導かれる
帰結であると解されている。このような課税要件明確主義が租税立法において要求される
のは、課税庁による自由裁量を排除するためであるとされる。
(1)②について
「不当に減少させる」という不確定概念が現行税法で用いられている点に...