「スーパーあるいはデパートにおいて、テナントの顧客に対する責任をスーパー等も連帯して負わなければならないか」(一審判決:横浜地判平成3年3月26日判時1390号121項、控訴審:東京高判平成4年3月11日判時1418号134項、上告審:最判平成7年11月30日民集49巻9号2972頁百選21事件)
⇒商法旧23条(新14条)の「名板貸し責任」について判旨と学説を併せて述べる。
1 名板貸し責任の意義
ある者(名板貸し人)が、他人(名板仮人)に事故の称号を使用して営業又は事業を行うことに許諾すること名板貸しという。名板貸しによって企業活動を行うものが名板借り任である。双方の取引関係においてその名義人である名板貸し人を営業主体と信用して取引するものが現れることは十分ありえる。そこで、取引の安全上から、名板貸し人は、名板借り人が当該営業を行うものと誤認して名板借り人と取引をした人に対して、名板借人と連帯して、該当取引によって生じた債務を弁済する責任を負うものである。
2 名板貸しの責任が認められる用件
名板貸し人の商号の使用
旧商法では責任を負う者の主体を、「許諾シタル者」としていたが、新商法では、前述のように「許諾した商人」としている。同様に、旧商法では、使用の対象について、「氏、氏名、又ハ商号」と規定していたが、新商法においては「商号」に限定している。
(2)商号使用の許諾および他人が「営業又は事業を行うこと」の許諾(帰責事由)
①商号許諾の許諾
無断で商号を使用された場合には、名板貸しの責任を負わない。ただし商号使用の許諾は、必ずしも明示であることを要さない。つまり、黙示でも良い。今回の課題である事件は、最判平成7年11月30日民集49巻9号2972頁(百選21事件)であり、本件は株式会社に関する事例であり、一般の買い物客がテナント店である店の営業主体はスーパーマーケット経営会社であると認識するような外観である場合は、旧23条の類推適用により、下記の結論をだした。
大型スーパーマーケットなどの内部のスペースを貸し、テナント契約をしている店舗の場合は、商号の使用許諾がないから、名板貸の問題は基本的に発生しない。しかし、テナント 契約 は、スペースを借りている店舗の営業主をテナントの貸し主である、と顧客が誤って認識する場合がある。この時、名板貸に似た問題が生ずる。この点、最高裁は、テナント店が大型:スーパーに入居しており、その販売店から瑕疵ある商品を購入した客が、そのテナント店:だけでなく、入居させている大型スーパーにも責任を追及しようとした場合は、A営業主体を誤信してしまうような外観の作出、B商号の使用許諾と同視できる帰
責事由がある場合は、商法14条を 類推適用 して、スーパーに 損害賠償 を請求できるとした。
②「営業又は事業を行うこと」の許諾
商号使用の許諾は、最判昭和43年6月13日民集22巻6号1171頁(百選20事件) より、自己の商号を使用して他人が「営業又は事業を行うこと」についてなさなければならない。又、名板貸し人が実際に一定の商号を持って営業をしているか、または、従来一定の商号を持って営んでいる場合は、特段の事情がない限り、名板借人の営業又は事業仮名板借人と同種であることが必要であるとされる。
使用を許諾された商号が、現実には営業又は事業自体のために使用されることなく、手形行為のみ使用された場合も、名板貸し人は旧商法23条の類推適用により責任を負う。(最判昭和55年7月15日判時982号144頁(百選18事件)。一方、判例では、
レポート、法学、名板貸し、商号許諾の許諾、営業を行うことの許諾、事業を行うことの許諾
「スーパーあるいはデパートにおいて、テナントの顧客に対する責任をスーパー等も連帯して負わなければならないか」(一審判決:横浜地判平成3年3月26日判時1390号121項、控訴審:東京高判平成4年3月11日判時1418号134項、上告審:最判平成7年11月30日民集49巻9号2972頁百選21事件)
⇒商法旧23条(新14条)の「名板貸し責任」について判旨と学説を併せて述べる。
1 名板貸し責任の意義
ある者(名板貸し人)が、他人(名板仮人)に事故の称号を使用して営業又は事業を行うことに許諾すること名板貸しという。名板貸しによって企業活動を行うものが名板借り任である。双方の取引関係においてその名義人である名板貸し人を営業主体と信用して取引するものが現れることは十分ありえる。そこで、取引の安全上から、名板貸し人は、名板借り人が当該営業を行うものと誤認して名板借り人と取引をした人に対して、名板借人と連帯して、該当取引によって生じた債務を弁済する責任を負うものである。
2 名板貸しの責任が認められる用件
名板貸し人の商号の使用
旧商法では責任を負う者の主体を、「許諾シタル者」としていたが、新商...