責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消権
債権者代位権とは,債務者が自らの権利を行使しないときに,債権者が債務者に代わってその権利を行使するものであり(423条),債権者取消権とは,債務者が積極的に財産を減少させるような法律行為をしたときに,これを取り消す制度である(424条)。
以下,題意に従い,主な共通点と相違点を順に述べる。
共通点
制度趣旨
いずれも,本来債務者の自由に委ねられているはずの責任財産の管理に干渉する制度であるという点で共通し,事実上,強制執行の代替的な機能を果たしていることも共通である。
無資力要件
債権者代位権は「自己の財産を保全するため」(423条)に認められるものであり,「自己の財産」としては金銭債権が一般に想定され,「保全するため」(保全の必要性)とは,債務者の無資力を意味するのが原則である。
一方,詐害行為取消権では「債権者を害すること」(424条)が要件となっており,この要件は債権者代位権同様,無資力になることを意味していると解されている。他の一般債権者に優先的に弁済する場合や,不動産に抵当権を設定するような場合には引当て財産が数字上減少するわけではないが,無資力状態でこのようなことが行われれば無資力要件は満たすと考えられている。
相違点
行使方法
債権者代位権は裁判上若しくは裁判外で行使できるのに対して(423条1項2項),詐害行為取消権は裁判上でしか請求できない(424条1項本文)。その結果,詐害行為取消権は反訴として行使することは出来るが,抗弁としては機能しない。
無資力要件の緩和
原則として無資力要件が要求される点は共通点で述べたとおりであるが,債権者代位権は転用形態として無資力要件の緩和が認められている。第一に,金銭債権以外の債権が被保全債権の場合には,当該債権自体が危殆に陥っているのであるから,無資力要件は不要である。第二に,責任財産の保全が眼目で無い場合であり,共有不動産を巡る特殊な事例において,判例がこれを認めた。 これに対して,詐害行為取消権では無資力要件の緩和は認められていない。
効果論の面で共通する課題
効果論の面で共通する課題として,代位債権者や取消債権者への直接の給付が認められるかという問題がある。いずれの制度も債務者の責任財産の保全を趣旨とするのであるから,原則として権利行使の結果は全ての債権者の利益にならなければならない。すなわち,債権者代位権であれば受け取った金銭は債務者に返還し,詐害行為取消権の場合は取消債権者への給付ではなく,債務者のところに取り戻されることが必要になるはずである(425条参照)。
しかしながら,判例は債権者代位権において,受け取った金銭の返還請求権と自分の債務者に対する債権の総裁を認める。これは債権者代位権の行使に債権取立訴訟と同様の機能を認めることになり,事実上の優先弁済権を認めたことに等しい。
詐害行為取消権においても相殺を認め,按分額の支払拒絶の抗弁を認めることで,優先弁済権は確保される結果となっている。
かくして,責任財産保全の趣旨は完全には貫かれていない。
指名債権譲渡の対抗要件
構造分析
指名債権譲渡の対抗要件は,467条1項によって債務者への通知又は債務者の承諾とされ,第三者対抗要件は更に確定日付が必要であるとされている(同2項)。確定
責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消権
債権者代位権とは,債務者が自らの権利を行使しないときに,債権者が債務者に代わってその権利を行使するものであり(423条),債権者取消権とは,債務者が積極的に財産を減少させるような法律行為をしたときに,これを取り消す制度である(424条)。
以下,題意に従い,主な共通点と相違点を順に述べる。
共通点
制度趣旨
いずれも,本来債務者の自由に委ねられているはずの責任財産の管理に干渉する制度であるという点で共通し,事実上,強制執行の代替的な機能を果たしていることも共通である。
無資力要件
債権者代位権は「自己の財産を保全するため」(423条)に認められるものであり,「自己の財産」としては金銭債権が一般に想定され,「保全するため」(保全の必要性)とは,債務者の無資力を意味するのが原則である。
一方,詐害行為取消権では「債権者を害すること」(424条)が...