2020年度 民法Ⅱ 物権 第一課題

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    中央大学法学部通信教育課程
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    201904-1
    1.物権法定主義
    物権法定主義とは、物権が民法をはじめとする法律に定めたもの以外は、当事者が合意
    で創設することはできないものとされることである。新しい物権の創設だけでなく、すで
    にある物権に法律で定める以外の内容を与えることもできない。物権の種類を明確に設定
    することによって、物権の存在を予め明らかにし、特に不動産上の物権については、投機
    によって明らかにしておく必要がある。なぜなら、勝手に物権を作って設定されると、も
    し土地を買って六法に載っていない物権がついていたとなると取引の安全を害するからで
    ある。また、物の排他的支配を法的に保証すべき社会経済上の必要性が認められる場合は
    きわめて多様であって、それらの要請のすべてが制定法上の物権によって満たされるとは
    限らない。そこで、実社会において慣行的に成立した権利を物権として認めることができ
    るかがよく問題となるが、それには温泉占有権や水利権がある。
    2.公信の原則
    物権変動とは物権の発生、変更、消滅のことを指す。公...

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