2019年刑事訴訟法課題1

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    1. 犯罪の嫌疑を受けた被疑者の防御権につき、憲法 38 条 1 項に規定されている「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とする自己負罪拒否特権や黙秘権(刑事訴訟法 198条 2)も保障されており、被疑者の自白の自由が保障されている。しかし、被疑者の自白については、事実解明に重大なてがかりとなりうるため、捜査において取調べが重要な要素とであり、被疑者自身が認めた直接証拠である。
    このため、被疑者の自白には、それを無理に採取しようとする危険や、いったん採取できれば偏重される危険があるとされる。
    そこで、憲法及び刑事訴訟法は、被疑者の自白について、証拠能力、証明力に制限を加えることでこの危険を低減しようとしている。このうち、証拠能力に制限を加えるものが自白法則(憲法 38 条 2 項、刑事訴訟法 319 条 1 項)であり、証明力に制限を加えるものが補強法則(憲法 38 条 3 項、刑事訴訟法 319 条 2 項)である。
    捜査機関による取調べは被疑者の身柄拘束の有無を問わず行われるが、(刑事訴訟法 198条 1 項)逮捕・勾留によって身柄を拘束された被疑者への取調べは、密行...

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