評価Dです。
レポート作成の参考にしてください。
1. まず、不審車両の通報を受けて、該当車両を発見し、止まるよう呼びかけにも応じず、1キロほど蛇行運転するなどの行為について、十分不審事由が認められる。
従って、警察官が行った職務質問における停止させる措置は(警察官職務執行法(以下、警職法という)2 条 1 項)は適法である。
2. 次に停止させ、職務質問をしたところ、落ち着きのない態度で、質問に素直に応じず、顔色は青白く、目をきょろきょろさせ意味不明なことをつぶやくなどした挙動からすれば犯罪に関係のあると認められる者に対して、警察官が職務として行う質問については、警職法 2 条に定められている犯罪の予防、鎮圧を目的としており、捜査機関が事件の端緒として重要な意義を有しており適法である。また、職務質問の法的性質は、任意処分であるが、判例は職務質問の際の有形力の行使について「必要性、緊急性などを考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるとしている。
ここでいう任意処分とは、強制処分以外の処分による捜査をいう。任意捜査は、強制捜査とは異なり、個別の根拠規定がなくても必要があれば行うことができる(刑訴法 1...