2019年行政法課題3

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    1.問題の所在について
    行政指導を理由として申請に対する処分を留保することについて法律の根拠を要するのか及び行政指導の目的の必要性と任意性の判断基準が問題となる。以下、行政手続法の規定する行政指導の意義と最高裁の判例を参考に論じる。
    2.行政指導の意義
    行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。
    また、行政指導は、行政機関が法的拘束を受けずに自由に行えるため、法の不備を補いながら、現代の多様化する行政需要に臨機応変に適切に対応することができる点で重要である。さらに、強圧的な権力的手法によるよりも、相手方の協力を得る方が行政目的を円滑に達成できることからも必要不可欠な手段である。
    なお、行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることは許されない旨が規定されており(行政手続法32条2項)、相手方の任意性を尊重している(行政手続法32条1項)。また、行政指導は、制定法の趣旨や目的に抵触してはならないことはもち...

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