2019年行政法課題1

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    1.意義
    行政行為とは、行政庁がその一方的判断で国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為をいう(行政手続法2条2号)。このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義としている。また、判例においては、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされている(最判昭和39.10.29.民集18巻8号1809頁)。
    2.行政行為の要素
    行政庁の行う行為であっても、そのすべてが行政行為にあたるわけではない。行政行為の要素が必要であり、これらの要素が1つでも欠くときには行政行為とはならない。
    行政行為の要素とは次のものが挙げられる。
    (1)行政庁の行為であること。この点で国会の行う立法行為や裁判所が行う司法行為と区別される。
    (2)外部に対して行われる行為(外部的行為)であること。つまり、行政主体の外部である国民に対して行われる行為である。この点で行政組織内部における行為、例として、上級行政機関から下級行政機関...

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