2019年商法(会社法)第2課題

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    1.委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、および報酬委員会を置く株式会社をいう(2条12号)。これらの委員会は、3つで一つのセットであって、このうち、1または2の委員会を設けても委員会設置会社とはならないし、また任意に設けられた委員会は法的な権限を有するものではない。委員会設置は構造上、取締役会を置かねばならず(327条1項3号)、また監査役を置いてはならない(327条4項)。もともとが大会社であることを前提とした構造であったため、会計監査人を置くことも義務付けられている(327条5項)。
    この委員会等設置会社制度は、平成14年の商法改正において、監査・監督機関と業務執行機関を明確に分離することこそが、会社の健全かつ持続的な発展に貢献することになるとして導入された。
    2.委員会設置会社の最大の特徴は、「執行と監督の分離」にある。委員会設置会社以外の取締役設置会社では、取締役会が業務執行の決定を担うのに対して、委員会設置会社では、取締役会が選任した執行役に対して業務執行の決定について大幅な権限の委譲ができ(16条4項)同時に業務執行権限も執行役にあり(418条)、個々の取締役は業務...

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