2021年度 民事執行・保全法 第2課題

閲覧数2,132
ダウンロード数28
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    評価Bです
    非金銭執行について説明しなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1,非金銭執行とは
    非金銭執行とは、金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行である。金銭の支払が目的であれば、執行方法は共通している。債務者の財産を差押え換価し、そこから金銭的な満足を債権者に与えれば足りるのである。しかし、非金銭執行の場合は請求権の目的が多様であるので、執行方法も様々である。非金銭執行を請求権の目的で大別すると、「物(子含む)の引渡・明渡請求権」「作為・不作為請求権」に分けられる。執行の態様は、「直接強制」「間接強制」「代替執行」の3種類である。本論では、これら請求権の目的に沿って非金銭執行を説明する。

    2,物(子含む)の引渡・明渡請求権についての強制執行
    不動産の引渡・明渡の強制執行は、執行官が目的不動産の債務者の占有を解き債権者に占有させる直接強制か(民執168条1項、以下条数のみ記載)、裁判所が債務者に強制金の支払いを命ずる間接強制(172条1項)によって行われる。間接強制の執行方法はどの請求権の場合でも同じである。債権者は、直接強制と間接強制のどちらでも選択して申立てることができる(173条1項)。ここでいう不動産とは、土地およびその土着物のほか人が...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。