2021年度 民事執行・保全法 第1課題

閲覧数1,367
ダウンロード数14
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    評価Cです
    不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。
     ①現況調査
     ②不動産の評価
     ③売却基準価額の決定
     ④物件明細書の作成
     ⑤剰余主義の原則
     ⑥売却のための保全処分

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ①現況調査
     現況調査とは、競売手続において執行裁判所が執行官に対して命じる、不動産の形状、占有関係その他の現況についての調査のことである(民執57条1項)。現況調査を行うにあたり、執行官には当該不動産に立ち入ることができる権限、その際に閉鎖されている戸を開くために必要な処分をする権限、関係各所に質問し報告や資料などの提供を求めることができる権限が与えられる(民執57条2~5項)。調査結果をもとに現況調査報告書が作成され、所定の日までに執行裁判所に提出される(民執規29条1項)。執行官には高度な注意義務が課されており、それを怠り損害が発生した場合は国家賠償(国賠法1条1項)の対象となり得る(最三小判平成9・7・15民集51巻6号2645頁)
     現況調査の意義は、不動産の売却条件と売却基準価格の決定に必要な判断資料を調達し
    買取希望者に精度の高い物件情報を供し、買受人のための不動産引渡命令(民事執行法83条)が出せるかどうかの判断資料を準備することである。
    ②不動産の評価
     執行裁判所は、評価人を選任して不動産の評価を命じなければならない(民執58条)。実務上、評価命令は現況調査命令と同...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。