日大通信 知的財産権法 2019~22年度 課題2の合格リポートです。
丸写しなどは避けて、あくまで参考程度とし、ご使用は自己責任でお願いいたします。リポート作成、がんばってください。
【日大通信】知的財産権法(K31400)課題2 合格リポート【2019~2022年度】
<課題>
特許権の国際消尽について論じなさい。
<ポイント>
1.教材p98~114をよく読んで回答すること。
2.特許権の効力について理解たうえで国内消尽論を理解する。
この際、インクタンク事件が参考になる。そのうえで、国内消尽論の考え方が国際間に適用できるかを論じる。
<キーワード>
特許法68条、消尽、用尽、真正品の並行輸入、属地主義
1.特許権の効力
特許法68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と特許権の効力について規定している。特許権の効力は、「業として」の実施にのみ及ぶが、この要件は、特許発明を個人的・家庭内の実施を除外する趣旨である。しかし、営利目的の有無、反復継続をするかまたは1回限りの実施であるかは、「業として」となるための判断基準とはならない。したがって、学校法の人や宗教法人等における特許発明の実の施が業としての実施に該当する場合がある。
「実施」の定義は、特許法2条3項にあり、物の発明の場合は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入...