再提出したものです。B評価でした。
(1)Yの陳述である「それについては認める」は、XがYに500万円を貸し付けたことを認めるものであり、①口頭弁論における陳述であること、②Xの主張と一致していること、③認めることでYに敗訴の可能性があり、Yに不利益な事実であること、④事実であることから、裁判上の自白に該当する。③のYに不利益な事実であることには挙証責任説もあるが、Xが貸し付けたことはXに証明責任があることから、いずれの説を採用してもYに不利益な事実に該当する。また、④の事実の範囲について、Yのこの陳述は、法律効果の判断に直接必要な事実であり主要事実であることから、裁判上の自白の要件である事実と考えられる。
裁判上の自白の効果として、裁判所に対する拘束力(審判排除効)と自白者(Y)に対する拘束力(不可撤回効)が認められる。審判排除効により、裁判所は、自白事実と反対の心証を得ても、これに反する認定はすることができず、証明も不要となる(民訴法第179条)。不可撤回効により、自白した当事者はこれに矛盾する事実を主要できなくなる。
両効果とも基本的に、弁論主義を採用されることからの帰結である。弁論主義の根拠である当事者主義、...