♡A評価レポート♡「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ」東京福祉大学 少年と犯罪

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    先生からは「大変しっかりした内容で、丁寧に述べようとする姿にとても感動しました」とのお言葉を頂けました♡」

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    ♡A評価レポート♡「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ」東京福祉大学 少年と犯罪
     思春期は誰もが通る不安定な時期で、非行という行動をとってしまった子供は、家庭、学校、地域などで居場所を見つけることに苦労している状態であることが多い、このような少年非行に対応するには、成人とは異なる手続きが求められる。そのために家庭裁判所が設けられているのであり、少年法がある。
     成人が法を犯した場合、真相を明らかにし適切な処分を科す刑事司法が適応される。しかし、少年が法を犯した場合、少年の健全育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う(少年法第条)事を目的としている。また、少年法の適応年齢は歳未満で、少年審判の対象となるのはつに分けられる。①歳に達し、罪を犯した少年(犯罪少年)、②歳に満たない年齢で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、③実際に検挙された犯罪行為がなくても、保護者の正当な監督に服さない、自己の徳性を害する行為をするなど、将来罪を犯す虞がある場合(虞犯少年)のつに分けられる。なお、②の触法少年については刑事責任能力が問われない...

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