日大通信 刑法Ⅰ 課題2 2019-2022年度課題 合格レポート

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    資料紹介

    日大通信の刑法Ⅰ(課題2)の合格レポートです。
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    課題:「犯罪の実行に着手してこれを挙げなかった者は、その刑を減軽することができる。
    ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規
    定する刑法 43 条の規定を説明せよ。
    1 未遂犯とは
    未遂犯とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(43 条本文)場合をいう。通常、
    刑法各本条で個別に規定されている基本的構成要件は、既遂犯、すなわち、実行行為によ
    って犯罪が完全に実現された場合を指す。しかし、既遂に達しなかったとしても、構成要
    件的結果発生の高度な危険性が認められる場合は少なくない。そのような危険性を生じさ
    せた者を、一切処罰できないとするのは妥当ではない。そこで、刑法は一定の犯罪につい
    て、基本的構成要件を修正して、「犯罪の実行に着手」した時点において、未遂犯として刑
    罰の対象としている。
    2 未遂犯の成立要件
    43 条本文に定められているとおり、未遂犯の成立には、①「犯罪の実行に着手し」たこ
    と、②構成要件的結果が発生しなかったこと(結果の不発生・結果発生の因果関係なし)と
    いう二つの要件を充足する必要がある。
    未遂犯を処罰する...

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