嫡出推定制度とDNAの関係についてを約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
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親族相続法
民法上の嫡出推定制度と DNA 鑑定の関係について、具体例を挙げながら論じなさい。
①はじめに、民法上の親子関係は、血縁上親子関係にある実親子と、親子の血縁関係のな
い者との間に人為的に親子関係を擬制する養親子に分けられる。実親子関係について、子
の法的な立場は、実親である男女が婚姻関係にあるか否かで、大きく異なる。婚姻関係に
ある、又は婚姻関係にあった父母から生まれた子は法律上、夫の嫡出子として推定される
(772条1項)。
もし、この嫡出推定制度が存在しなければ、誰からでも、またいつまでも父子関係を否定
することができてしまう(親子関係不存在確認の訴え)。例えば、父の死亡した後に、相続
人が父の子であることを否定してしまったり、第三者から、子の血縁上父が、母の夫以外
の男性であることが主張されてしまうような事態に陥ってしまうかもしれない。そうなれ
ば、子の安定した生活環境を維持することが危ぶまれ、家庭が崩壊してしまうような事態
が生じるかもしれない。よって、この嫡出推定制度ができたと考えられる。
②夫がこの嫡出推定を覆すためには、その実子が「推定を受けない嫡出子...