中央大学法学部通信教育課程
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1. 団体交渉権の保障
労働組合がその目的を達成するための中心的な手段である団体交渉は、憲法28条が保障している。これは単に団体側の権利であるだけでなく、使用者に対し、団体交渉に誠実に応じる義務をも生じさせる。労組法7条2号が不当行為として団体交渉の拒否を挙げているのは、この憲法28条を具体化したものであるといえる。
2. 誠実交渉義務
使用者が労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、正当な理由なく拒否することはできない(労組法7条2号)。また、一応交渉の場についても、交渉態度が誠実でなければ、交渉を拒否したとみなされる。使用者は組合の要求に応じられない場合であっても、組合の主張に対し誠実に対応することを通じて、合意達成の可能性を模索することを義務付けられる。組合の要求に対する使用者の主張を裏付ける、具体的な根拠の提示をした上で説得する努力が求められる。しかしこれらは労働法上明記されたものではない。したがって、使用者が自己の主張を相手方が理解し納得することを目指していない、自己の主張を裏付けるのに必要な...