第四課題B評定です。
中央大学法学部通信教育課程
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201904-1
1 Dは、Cに対する賃料債権について、対抗要件を備えていることに基づき自身が優先
することを主張し、Bの物上代位権行使は認められないと主張することが考えられる。
一方、Bは自身の抵当権に基づく物上代位権の行使による差押えがDの譲渡債権に優先
すると主張することが考えられる。
そこで、Bの抵当権に基づく物上代位権とDのAに対する賃料債権差押えのどちらが優
先するのか、その優劣関係が問題となる。
(1)BがDに優先して賃料債権を受けるためには、かかるDの譲渡債権に対して物上代
位権(372条、304条1項本文)を行使しなければならないところ、Dの譲渡債権は、
Aから確定日付のある証書による通知がなされているから、第三者対抗要件が備えらえて
いる。(467条2項)
もっとも、Dの譲渡及び対抗要件具備はBの差押えの申立てに先立って行われている。
よって、①物上代位権は賃料債権にも及ぶのか、そして賃料債権に対して物上代位権が
行使しうるとしたら、②「差押え」(372条、30...