イギリスの議会制度とドイツの議会制度比較

閲覧数3,818
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    イギリスの議会制度とドイツの議会制度を、政治体制、議会の構成、選挙制度、議院運営、本会議においての比較レポート。

    タグ

    国際政治英国議会欧州

    代表キーワード

    国際政治政治議会

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    イギリスの議会制度とドイツの議会制度比較
    私は、このレポートでイギリスの議会制度とドイツの議会制度を比較しようと思う。その
    中でも政治体制、議会の構成、選挙制度、議院運営、本会議の特徴について述べたいと思
    う。まず、イギリスについて述べる。イギリスの政治体制は立憲君主制と議員内閣制をと
    っている。そのため議会の構成は、国王、庶民院(下院)、貴族院(上院)、の3機関から
    構成されているが、イギリス憲法を構成する慣習法の一つの「国王は君臨すれども統治せ
    ず」の原則により、国王の権限は形式的になっている。下院の定数は 650 名、任期は 5 年
    となっており解散も存在するが現在は議会任期固定法により制限されている。一方、上院
    には定数はなく基本的には終身議員となっている。しかし例外として、聖職貴族および世
    襲貴族のうち官職指定による上院議員は当該職にある間を任期としている。下院議員は、
    小選挙区制により選出され、選挙権と被選挙権ともに 18 歳以上のイギリス国民またはイギ
    リスに居住する英連邦諸国民およびアイルランド共和国民が有することになっている。上
    院議員は下院とは異なり非公選制となっ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。