日大通信 商法1分冊2 合格リポート 2019~2022

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    日大通信 商法1分冊2の合格リポートです。 リポート作成の参考にご活用ください。

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    日大通信日本大学商法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    商法上、問屋とは、自己の名をもって、他
    人のために物品の販売または買入れをなすこ
    とを業とする者をいう(商551条)。
    ①問屋は、自己の名をもって売買をなすが、
    これは行為者自らが、当事者となって法律行
    為をなすことをいい、その法律行為より生ず
    る権利義務の帰属主体となることを言う。し
    たがって、問屋は他人のために売買契約をな
    す者であるが、その売買契約に関しては、自
    らが当事者となってなすものであり、その売
    買の契約より生ずる法律効果はすべて問屋自
    体に帰属する。また、②問屋は他人のために
    売買をなす者である。他人のためにするとは、
    他人の計算、すなわち、他人の損益において
    法律行為をなすことを言う。その法律行為よ
    り生ずる損益はすべて他人に帰属する。
    ③問屋は、物品の販売または買入れの引受
    を業とする者である。ここに物品とは、動産
    または有価証券をいい、不動産は含まれない。
    問屋が他人のためになす売買契約は、問屋の
    営業行為そのものではなく、営業としてなす
    委託業務の実行行為であって、それは付属的
    小商行為である。商法は、このように他人の...

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