講評
キーワードを使用してまとめられていますので合格と判定します。救貧制度の変遷と時代ごとの制度の内容について可能な限り具体的にまとめられている点を評価します。
救貧制度から公的扶助平行する際の王立委員会の動向などについても具体的にまとめられていると、さらに良いレポートになったと思います。
参考文献;「増補改訂 総説現代社会政策 著者成瀬龍夫」
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17世紀の救貧法から20世紀の国民扶助法になるまで、イギリスの貧民救済はどのように発展したかについて論じる。
17世紀から20世紀における貧民大衆への対策法は、17世紀の救貧法、18世紀のスピーナムランド制度、19世紀の新救貧法、20世紀の国民扶助法へと変遷した。イギリスは、貧民救済をするために様々な政策を行ったためその歴史は古く、当時では福祉社会を目指す先進的な国であったと考えられる。下記では、17世紀の救貧法から順に述べる。
17世紀初頭では、「救貧法」が制定された。
エリザベス女王が、貧民を「有能貧民」「無能貧民」「児童」の3種類に分類した。働くことができる有能貧民は働かせ、働くことができない(高齢者や障害者、病人)無能貧民は扶養させられ、幼い貧民の児童は働くための技術を教えるために子弟に出された。また、無能労働者をもつ親族には扶養するための労働義務が課せられた。有能貧民は、ワークハ2ウス(勤労場や労役場)に収容させられ強制労働を強いられた。働くことで得た賃金は、「劣等処遇の原則」に則り、独立した勤労者よりも処遇を上回ることが許されなかった。
つまり、有能貧民である働かない者...