民法3 2019 年
第1課題
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい
(1)種類物債権
一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権を種類債権という。例えば、ビ
ール1ダースや新車1台の引渡しを目的とする債権がこれに該当する。種類債権は、特定
物債権や洗濯債権と異なり個々の物の個性には着目しないため、同種の物が市場に存在す
る限り履行不能にならない点に特徴がある。
ところで、種類債権において引渡されるべき目的物の品質は、「法律行為の性質」や「当事
者の意思」によって定めらえる(明示または黙示の合意で定まっているのが通常である)。
しかし、これが明らかでないときは、債務者は中等の品質の物を給付すべきであるとされ
ている(民401条1項)。例えば、「ビール1ダース」という注文を受けた場合、売り主
は、具体的な銘柄を特定できるのであればそれに従うが、そうでない場合には、中等の品
質のビールを買い主に用意することになる。
(2)自然債務
自然債務という概念は、ローマ法に起源を持ち、わが国においても旧民法で認められてい
た概念である。しかし近時においては、こ...