民法3 2017 年
第1課題
債権譲渡に関する次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい
(1)債権譲渡禁止特約
債権者と債務者の間で、「この債権は他者へ譲渡してはならない」という合意(すなわち、
譲渡禁止特約)を結ぶこともできる。この場合にも、やはり、債権は譲渡できないことと
なる(民466条2項)。このような特約を有効とする意味は、当初は、債権が過酷な取立
てをする者に譲渡されるのを防止するために役立つ(弱い債権者を保護する)ことが想定
されていた。しかし現在では、むしろ、銀行や地方公共団体などが債務者となる場合に、
事務鉄好きの煩雑さや過誤払いの危険を回避する、さらには、相殺による(優先的)債権
回収の実現のために活用されている。
他方、この特約は、善意の第三者に対抗することができない(民466条2項ただし書き
)。これは、仮に譲渡禁止特約の存在を知らないで債権譲渡を受けた者に対してもこの特約
を対抗できるとすると、その第三者は損害を被ることになり、その結果、債権譲渡自体が
抑制され、譲渡の原則を定めた精神に反することになるからである。
(2)異議を留め...