人が社会生活を営むためには、一定の職業に従事して生計を立てなければならない。そのため職業を選ぶ自由は最大限に保障されるべきであるということは言うまでもない。日本国憲法もその重要性に着目しつつ、公共の福祉に反しない限り、『職業選択の自由』を保障している。通説であるが『職業選択の自由』とは、自己の職業を選択する自由・そしてその職業を遂行する自由をいう。そもそも『職業選択の自由』には、就業だけではなく、選んだ職業を継続的に遂行(みずから独立して営業)するという『営業の自由』を含んでいる。憲法22条第一項でも職業選択の自由は狭義の選択の自由にとどまらず、継続する自由も含むものとして、営業の自由と同義であるとされている。
憲法29条でも示されているように、経済的自由は、本質的に社会的な性格を持っているため、公権力の制限を受ける。経済的自由の制限は、明白な原則が必要であり、厳格の合理性の基準で国が制約することが可能なのである。職業選択の自由もその例外ではなく、一般的に二つの目的から、制約を受けなければならないとされている。いわゆる『消極的規制』と『積極的規制』の二分論である。『消極的規制』とは、主として国民の生命や健康への危険を防止するなど、憲法12、13条の『公共の福祉』の秩序を維持するために規制している。ちなみにこれは警察的目的をもった規制でもある。中身はというと、三つに分かれており、?公衆衛生・風俗取締り等の禁止した上での解除『許可制』、?医師、薬剤師などの『資格性』、?理容業などの『届出制』などである。各種の営業許可はだいたいにおいてこの規制に属する。この規制の手段や程度は、必要最小限度であることが望ましいだろう。『積極的規制』とは社会政策および経済政策上の、積極的目的を達成するための制約である。
人が社会生活を営むためには、一定の職業に従事して生計を立てなければならない。そのため職業を選ぶ自由は最大限に保障されるべきであるということは言うまでもない。日本国憲法もその重要性に着目しつつ、公共の福祉に反しない限り、『職業選択の自由』を保障している。通説であるが『職業選択の自由』とは、自己の職業を選択する自由・そしてその職業を遂行する自由をいう。そもそも『職業選択の自由』には、就業だけではなく、選んだ職業を継続的に遂行(みずから独立して営業)するという『営業の自由』を含んでいる。憲法22条第一項でも職業選択の自由は狭義の選択の自由にとどまらず、継続する自由も含むものとして、営業の自由と同義...