「立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象となるか」
私は立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象とはならないと考える。
構成要件については該当すると思われる。『刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル」とは、人の事実上の管理・支配をいうと解すべき』1であり、共用部分は住居権者・管理権者によって使用・があるとみなされるので、「人の看守する邸宅」とするのが妥当だろう。更に、『刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう』2ので、平穏の害された度合いによって「...