日本大学通信教育部 民法Ⅲ課題1 2019~2022年度

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特定物債権と種類債権と選択債権の違いについて説明し、種類債権の特定要件と効果に
ついて論ずる。
特定物債権とは、具体的な取引において当事者がその物の個性に着目し決定した物を給
付の目的物として引き渡す債権であり、種類債権とは一定種類に属する物の、一定数量を
給付の目的物とし、それを引き渡す債権である。そして選択債権とは、債権の引き渡しを
数個の給付の中から、後に選択によって定めて給付の目的物として引き渡す債権である。
これらの債権の違いを、それぞれの目的物の内容と給付の違いから説明する。
特定物債権においての目的物とは具体的な取引において当事者がその物の個性に着目
して決定した物である。そしてその引き渡しにおいては、債務者は特定物の現状での引き
渡し(483 条)や、引き渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会
的通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない
(民 400 条)という注意義務がある。そして債務者がその注意義務に違反して目的物を損
失、毀損した場合には、その損害賠償を負う(415 条)とされている。しかし、債務者の...

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