2019~2022年度課題の合格リポートになります。
民法において、抗弁付きの債権は譲渡の際、その債権の抗弁も譲受人が取得することに
なる(民四六八条)、とされている。一方、手形の裏書も手形における債権の譲渡とされ
ているのが通説であるが、そこで裏書によって手形を取得した譲受人が満期になり、支払
い呈示をしたところ思いもよらない抗弁を受け、支払い拒否を受けたり、手形の移転が重
なり譲受人の知らない抗弁が重なった場合、民法四六八条の債権移転の通り、譲受人はそ
の抗弁をも譲渡されていることになるのであろうか。
手形法では手形により請求を受けたものは、振出人その他の所持人の前者に対する人間
関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗できないとしている(手一七条)。つまり手形に
おける直接の当事者同士の人間関係の抗弁は、その抗弁を知らずに手形を裏書、白地式裏
書、受取人欄白地により取得した第三者へは譲渡されないのである。この人間関係に基づ
く抗弁を「人的抗弁」といい、その人的抗弁をもって第三者の所持人に対抗できないこと
を、「人的抗弁の切断」という。
では、「人的抗弁」、そして「人的抗弁の切断」とはどのようなものであろうか。前述の
通り人的抗弁は人...