1
精神科治療におけるインフォームドコンセントについての考察
精神科治療においてのインフォームドコンセント(以下ICと略記)について考察をする際
に、まず大前提としてICの原則について理解を深めておく必要がある。
そもそも、ICについて「説明と同意」と和訳されるが、成立要件として当事者の同意能力、
当事者への十分な説明、当事者の説明への理解、当事者の自発的な同意とあるが、その一方で
ICの免除規定として当事者の拒否、緊急事態、強制措置、当事者に同意能力がない場合とい
うものも存在する。
殊更、精神科治療領域においてのICを考える際には上記免除規定に該当するような要件が
多々ある事と思われ、結局の所現状においては如何なる場面においても、理由付けが可能とな
り患者本人の意志に反した治療行為(反しているか、否かも不明な場合も含む)も可能になっ
てしまう拡大解釈が出来るのではないだろうか。また、それは患者本人の人権や家族等も巻き
込んだ問題に発展しかねない要素もはらんでいると言えよう。つまり、ICは患者の権利を目
的としながら、患者の同意能力の判断を要求し、同意能力がないと判断された患...