抵当権設定後に従物が付加された場合など、抵当権の目的物が物理的に変動した場合における当該抵当権の効力について論ぜよ
平成 29・30 年度 民法Ⅱ 分冊 2
【課題内容】
抵当権設定後に従物が付加された場合など、抵当権の目的物が物理的に変動した場合に
ける当該抵当権の効力について論ぜよ。
<ポイント>
抵当権設定時から実行時までの間に抵当権の目的物が物理的に変動した場合の法的取扱い
を整理するとともに、そこに含まれる諸問題を論じることが求められる。
<キーワード>
付加一体物、建物の築造・合体、分離物
<使用参考文献>
民法Ⅱ教科書 堀切忠和・清水恵介、公務員 V テキスト民法(上) TAC
抵当権とは、当事者間の契約により設定する担保物権であって、目的物を相手方に引き
渡さないで、処分機能のみ与える権利である(369 条)占有を抵当権者に移さないため、設
定者はそのまま目的物を使うことができる(非占有担保)。したがって、財産の効率的利用
ができるため、最もよく利用される担保物権である。
抵当権設定時における効力範囲は、抵当不動産のみならず、これに「付加して一体とな
っている物」、すなわち民法 242 条による「その不動産に従として付合した物」があれば、
原則として、その物(付...