09904_労働法(個別的労働法)_第4課題_2018

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    中央大学通信教育部合格レポート(B評価)

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    2018年度 労働法(個別的労働法)第4課題
    労働法(個別的労働法) 第4課題 2018年度
    ”更生手続下での整理解雇”
    1 問題の所在
     労契法16条は、解雇権濫用法理を規定する。また、整理解雇の有効性について判例(長
    崎地裁大村支部判昭和50年12月24日判時813号98頁)により形成された4基準(後述、
    労契法16条の派生法理と位置付けられる整理解雇法理)が存在する。本問では管財人に
    よりなされた整理解雇における同法理適用の有無が問題となり、適用される場合、4基準
    の当否がさらに問題となる。
    2 更生手続下の整理解雇における整理解雇法理の適用
     更生手続下の整理解雇につき裁判例は、管財人がした整理解雇についても労契法16条
    が適用され、併せて整理解雇法理が適用されると判示した(日本航空[客室乗務員]事件、
    控訴審判決、東京高裁平成26年6月3日労経速2221号3頁)。倒産手続において実施され
    る解雇についても整理解雇法理が適用される点は、学説・判例ともほぼ一致している。会
    社が解散すれば全従業員の解雇は免れないが、更生手続の場合、会社の存続が前提となる
    から、当然全員の...

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