2000年に導入された介護保険制度は「法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする」という規定が設けられていた。この検討規定に基づき、社会保障審議会介護保険部会において2004年「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられた。
それによると、介護保険制度が基礎的な社会システムとして定着したことを評価した上で、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念を徹底するとともに、見直しの基本視点として(1)制度の持続可能性 (2)明るく活力ある超高齢社会の構築 (3)社会保障の総合化を挙げている。
上記3つの視点から改正された制度の概要を5つの点から記述する。
①予防重視型システムへの転換
軽度者(要支援・要介護1)が大幅に増加する一方で、軽度者に対するサービスが状態の改善につながっていないことから、一貫性・連続性のある総合的な介護予防システムを確立するため、マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センターにおいて実施する新予防給付を創設する。また、介護予防事業を介護保険制度に位置づける。
②施設...