公的扶助の歴史
明治7年 恤救規則
70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。
所管庁 内務省
昭和4年 救護法
65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患
で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。
生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止
原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局
昭和21年 旧生活保護法
国家責任・無差別平等・最低生活保障
生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。
欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た...