内閣総理大臣の憲法上の地位

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     日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている(65条)。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(66条1項)。
    そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している(66条3項)。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。
     内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。
     73条1号、法律の誠実な失効と国務の総理。2号、外交関係の処理。3号、条約の締結。4号、官吏に関する事務の掌理。5号、予算の作成と国会への提出。6号、政令の制定。7号、恩赦の決定。
    尚、73条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認(3条・7条)、最高裁判所長官の指名(6条2項)、その他の裁判官の任命(79条1項・80条)、国会の臨時会の召集(53条)、予備費の支出(87条)、...

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