日大通教 商法Ⅰ 分冊1 平成30年 新教材

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    日本大学法学商法

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    会社の商人性について説明しなさい。
     会社の商人性とは、会社法の制定にあたっては、商人一般に関する以上の規律が商法総則において維持されるとともに、商法総則のうち従前会社に適用のあった規定について、すべて会社法総則で自足的に規定する方針がとられたのである。この結果とくに付属的商行為について商法で規定が重複し、新たな問題が生じているのである。附属的商行為は商人の行為であることに商行為性の根拠が求められているところ、その元となる商人概念は、商法4条が規定する固有の商人(1項)および擬制商人(2項)によって定まり、商法11条は「商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ)」としていることから、商人には原則的に会社が含まれ、商法総則編における11条以後の規定は会社以外の商人に対して適用し、10条以前の規定では、会社を含む商人一般に適用されるのである(商法5条ないし10条の登記関連事項は、会社法907条以下で上書きされているため、実際には商法4条以前のみが会社たる商人にも適用となる)。尚、商法1条の趣旨規定及び同4条の商人定義規定のいずれにおいても商人の範囲は会社以外に限定されてはいない...

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