戦前(1945年以前)、戦後(1945年以降)、1990年以降、のそれぞれの時期の社会福祉政策の特徴について比較するとともに、1990年以降の動向を踏まえて今後の福祉政策の展開について予測しなさい。
日本で初めて成立した貧困者に対する一般的救済法は、1874年に制定された恤救規則である。これは血縁・地縁関係などによる相互扶助によって救済されることが基本原則であり、だれの助けも期待できない困窮者に限り、やむを得ず公費で救済するという制限的救済であった。実施主体は内務省とされた。
第一次世界大戦後(1918~)の、財閥資本は独占化を進め社会的不平等が拡大し、また物価高騰と劣悪なる労働条件が貧困問題をますます深刻化した。1923年には関東大震災による大きな被害が生じたが恤救規則では当時の社会問題に対応することができず、これに代わり、1929年に救護法が成立し、1932年から実施された。この法は、公的扶助義務主義であることなどが恤救規則との違いである。また実施主体は内務省から方面委員が補助機関とした市町村の義務となった。
1938年には、国民健康保険法が成立し、1941年には医療保護法などが整備されるなど、この時期は、社会事業が発展したが、戦争遂行のために人的資源の確保と健民健兵政策が強化され、社会事業も戦時厚生事業とよばれ軍事政策の一部に組み込まれていた。
第二次世界大戦後は、...