評価:AAAAA 講評:内容的には、よく書けたリポートに仕上がっていると思います。
課題:不当労働行為制度について説明しなさい。
ポイント:それぞれの制度趣旨、意義判例などを中心にして書くこと。
労働者と使用者の合意によって決められる事が、労働契約の原則だが、自由に労働条件を設定してとなると、労働
者と使用者の立場が異なる事から、実際は労働者に不利な条件で労働契約を締結せざるを得なくなる。それは使用者
が、できるだけ低賃金・長時間労働で引き受ける費用対効果の高い労働者を求め、容易に労働者を選択できる一方、
労働者からすれば、労働力を提供する事でしか、生計を立てる事が出来ない。このように使用者と労働者の利害関係
は明白で、衝突は当然予測しうる。現在も労働者と使用者の摩擦は依然多い。憲法は、労働者の地位を使用者と対等
の立場に置くため、労働者が団結(労働組合)し、使用者と交渉する権利を「労働三権」として保障(憲法28条)
し、具体的には使用者による恣意的な行為を「不当労働行為」として禁止し、労働組合法7条で制度化している。そ
の「不当労働行為」について行為の類型と、学説上の趣旨の対立について説明する。
一つは「不利益取扱・差別待遇」である。労働者が労働組合を結成、ま...