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平成 29・30 年度報告課題
税法分冊1「租税法律主義の原則を説明し、その法的機能について論じなさい。」
租税法律主義とは、憲法に規定する原則である。税金を支払うという事は、我々が得た財産の一部を国家に納付するとい
う、非常に重要な行為である事から、法律により執行されなければならない。そこで日本国憲法第 84 条では「あらたに租税
を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」としており、税金に関連
する決定事項は法律より定める。この考え方が「租税法律主義」であり、この条文から法律の根拠に基づいていないまま、
租税を賦課・徴収する事は出来ないというものである。憲法の基本原則では、「国民主権主義(憲法前文)」と憲法 13・14
条「基本的人権の尊重(尊重主義)」であると解釈が可能だ。両原則が、憲法 30 条「国民は法律の定めるところにより、納
税の義務を負ふ」に関連し、30 条の文言で、「法律の定めるところ」は、まさに租税法律主義を表明しているととれる。
法律の根拠に基づいて租税・課税要件を充足するには、まず憲法 30 条を基に、国民の権...